ダフ屋行為に対する違法性の認識が薄いことについては、それを定めているのが法律ではなく、あくまで各都道府県の条例であり、それぞれの都道府県で内容が異なることも原因のひとつである。ある都道府県では条例違反とされたことが、別の県では取り締まりとならない場合も多々ある。ネットオークションの普及において、チケット類が都道府県をまたいで売買されている現状を考えるに、早急な法整備が必要であると思われる。なお、2007年現在ダフ屋行為を処罰する規定を含んだ条例を制定しているのは47都道府県中39都道府県であり、条例を制定していないのは8府県[5]存在する。しかし、ダフ屋行為を処罰する条例がない京都府において物価統制令の適用による取り締まり事例も存在する[6]。
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逆にダフ屋行為を取り締まるほうが、資本主義の原則からして問題であるという意見もある[7]。条例がチケットの転売目的購入や転売行為を全面的に禁止できないのも、独禁法に抵触することができないからである。そもそもダフ屋行為が禁じられたのは、戦後の食糧難の時代において、配給チケットの買い占め行為を取り締まるのが目的だった。放置しておいてはそれによる餓死者が出る恐れがあったため、時代の要請として緊急に取り締まる必要があったのである。また、東京都で最初に迷惑防止条例が制定されダフ屋行為規制が盛り込まれた1962年当時は暴力団の資金源を絶つ目的の他、ダフ屋によるつきまといや押し売りなどの不良行為が問題となっており、その排除が大きな目的の一つに挙げられていた[8]。
上述の通りダフ屋行為をめぐる状況は大きく様変わりしたが、一方でチケットが転売対象にされ本当に必要な人に行き渡らないことが迷惑であるとの世論も依然存在しており、2009年現在でも基本的に従来同様の取り締まりを続けているのが現状である。